住宅ローン問題
住宅ローンの返済でお困りの方へ
・最初は順調に返せていたけど、借金の返済が増えて払えなくなった…
・働けなくなったり、給与が減ったりして住宅ローンの返済が難しくなった…
このような方は少なくありません。
岡野法律事務所では、このような住宅ローン問題の相談を無料で受け付けています!
住宅ローンの返済に困った場合、まず、考えなければならないことは、その住宅を維持するか、手放すかということです。
1 住宅を手放す場合
① 住宅を任意売却する
住宅ローンを貸し付けている金融機関と相談して住宅を売却します。売却代金から諸費用を控除した額を住宅ローンの返済に充てるのです。
任意売却というのは、住宅に付いている抵当権を実行せずに、通常の売却方法で売却することです。
任意売却のメリットは、抵当権が実行されるよりも高い価格で売却することです。
② 住宅を売却しても負債が残った場合(自己破産)
なお、住宅ローンや他の負債が残り、返済が不可能な場合は、自己破産の手続を申し立てます。
自己破産の手続が終了し、あわせて裁判所から免責の許可をもらえれば、残りの借金を返さなくてもよくなります。
2 住宅を維持したい場合
① 住宅ローン会社との交渉
住宅ローン会社と、住宅ローンの返済額の軽減、返済期間の延長ができるか交渉します。
この手続きのメリットは、ローン会社との交渉なので、簡易にできることです。
他方、デメリットとしては、あくまで交渉のうえ新たな返済の約束をしますので、住宅ローン会社の条件を満たしている必要があります。
さらに、返済額の軽減の場合は、軽減期間の終了後は、従来の返済額に加え軽減した額とその利息の返済が必要となります。
一時的に収入が減るがその後は増加する場合以外はこの方法をとることは難しいでしょう。
返済期間の延長の場合は、返済期間が延びる分利息の支払額が多くなり総支払額が増えることです。
月額の返済が多いのでこのままでは返済は難しいが、期間が延びても支払えるのであればこの方法をとることができるでしょう。
② 個人再生手続
裁判所に住宅資金特別条項付き個人再生手続を申し立てる方法があります。
この手続は、住宅ローンは返済しつつ(一定期間の返済額の減額や返済期間の延長などもできます。)、他の負債を圧縮することで、全体の負債額を減らし、その減らした負債について返済計画(再生計画)を立て3年から5年で返済する手続です。
再生計画に従って返済すれば、残りの負債については免除されます。
この手続のメリットは、住宅を維持しつつ、その他の負債を減らせることです。
デメリットとしては、住宅資金条項付の個人再生手続をとるためには、住宅ローンの抵当権、住宅の状況、収入の安定していることなその条件が必要となることです。
また、住宅ローン自体を返済できない状況では、当然この方法をとることはできません。
最後に
岡野法律事務所では,個人の方の相談は何度でも無料にしております。
お悩みの場合はお気軽にご相談ください。