【会社倒産に強い弁護士】福岡・北九州で無料相談

経営者の中には、

・必要なお金が工面できず、会社が継続できない…
・業績が悪化して、これ以上経営を続けていけそうにない…

というお悩みをお持ちの方も少なくありません。

このようなトラブルの際に、自力で何とかしようとすると、

・経営者自身の人生の立て直しが難しくなってしまう
・従業員や取引先に本来避けられたダメージを与えてしまう

という可能性が大きくなります。

このような事態を避けるため、岡野法律事務所では、法人破産・再生案件について、事業者様のサポートを行っております。

まず、弁護士法人岡野法律事務所は中四国九州で最大級の弁護士事務所ですので、法人破産・再生案件について、組織力を活かしたスピーディーな対応が可能です。

また、解決事例も多く、法人破産・再生案件に精通しているため、事業者様のニーズに応えた形での、丁寧な対応を早期に行うことも可能です。

悩まれている事業者様は、お気軽に岡野法律事務所にご相談ください!

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目次

解決事例

▼事案の概要

債権者数が約300名、債務総額が数十億の法人破産。
相談を受けた段階で、申立候補日まで1ヶ月を切っていた事案。

▼解決内容

会社代表者から、経営がうまくいっていないとの相談を受け、決算資料を確認したところ、今後の会社経営が困難な状況になっていると判断し、破産手続の申立てを行った。

▼解決のポイント

法人破産を検討するに当たっては、従業員への給与支給日や不渡手形が出る日など、事業を止めざるを得ない日が決まっている場合が多く、それまでに申立ての準備を行う必要があるため、時間との勝負になるケースがあります。

特に、大規模な会社であり、会社が稼働している場合には、申立ての準備を密行しながら、かつ、早期に行う必要があるため、マンパワーが必要になります。

当事務所では、各支店での対応に加え、本支店間での連携が可能であるため、大型の法人破産であっても、対応することが可能であり、本事案でも予定通りの申立てが可能となりました。

※以下では、会社倒産の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。

倒産させるかどうかの判断時期

法人破産の場合、判断時期を間違えてしまうと、多額の借金が残ってしまったり、取引先や債権者に多大な迷惑をかけてしまったりするケースもあります。

そのため、どの段階で倒産に踏み切るかという判断時期が非常に重要になります。

会社の業績でいうと、単年度の赤字だけであれば、すぐに会社を倒産させる必要はなく、むしろ会社の建て直しを優先すべきでしょう。

しかしながら、これが3期連続の赤字になった場合、事態はかなり深刻です。

3期連続の赤字の場合は、抜本的な事業再建か、会社を倒産させることも視野に入ってきます。

さらに、債務超過に陥った場合には、会社倒産の可能性がより大きくなります。

債務超過とは、貸借対照表の純資産の部がマイナスになった状態のことで、この時点で会社を清算すると、借金が残ります。

この状態になってしまうと、金融機関からの評価は大きくマイナスとなり、新規融資のストップだけでなく、既存の融資の引き上げの可能性もあります。

そのため、これらの状況に陥った場合には、会社を終わらせるかどうか真剣に考える必要があります。

経営者の個人財産はどうなるのか

会社の倒産に際して、「経営者自身の財産」や「経営者の家族の財産」がどうなるかについては、気になる点だと思います。

まず、会社が倒産したことと事業主個人の財産や家族の財産とは、基本的に関係がありません。

生計を同一にしているからといって、妻や子供の財産を会社の債務の支払いのために提供しなければならないというものでもありません。

しかし、会社の債務について代表者が連帯保証や担保の設定をしている場合には、財産の差押えや抵当権の実行を受け、個人の財産といえども失ってしまうことになります。

代表者の自宅について

例えば、代表者の自宅は、債務の担保になっているケースが多いです。

会社が倒産すると、自宅につけられている抵当権が実行され、いずれは売却されてお金に換えられます。

ただし、事業が破綻して、破産申立てをすることになっても、自宅が売却・換価されるまでには1年以上かかるケースが多いため、少なくともその期間は自宅に住み続けることが可能です。

代表者の破産の場合でも処分されない財産について

会社の債務について代表者が連帯保証していたため、会社の破産に伴って代表者が破産手続をとることになったとしても、代表者個人の生活に欠くことができない衣服、家具、寝具、台所用具等や、職業・生活に欠くことのできない印鑑等は処分されません。

また、現金に関しても、99万円までなら処分されません

家財については、複数あるとか特に高額な場合等、生活に欠くことができないと認められないものは売却の対象となります。

ただし、いったん値をつけても債務者以外の家族や親戚などが買い取って、それを借りるという形で使い続けることができる場合もあります。

しかし、財産を失いたくないからといって、倒産間近になって慌てて親族や知人などに財産を移して財産隠しをして、その後に破産手続開始決定を受けると詐欺破産罪という犯罪になるので注意が必要です。

福岡県の支店へのアクセス

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営業時間:平日(午前9時〜午後6時)


〒802-0004
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