弁護士費用
【法律相談等】
1 法律相談
・個人のお客様 … 「何度でも」相談料無料
・法人のお客様 … 初回相談は無料(2回目以降 30分5000円)
2 書面による鑑定
10万円~20万円
※但し、事案が特に複雑又は複雑な事情があるときは依頼者と協議することとします。
【民事事件】
1 訴訟事件その他
※「その他」には、示談交渉事件、調停事件、非訟事件、行政上の不服申立事件、行政審判事件、仲裁事件が含まれます。
① 着手金
(経済的利益)
~300万円 8%(但し最低額は20万円)
300万円~ 5%+9万円
② 報酬金
(経済的利益)
~300万円 16%
300万円~ 10%+18万円
※交渉から調停に移行する場合、交渉若しくは調停から訴訟に移行する場合、又は控訴審若しくは上告審に移行する場合は、原則として、別途、追加着手金が発生します。
※訴訟事件は、判決・和解等によって各審級が終了した時点で報酬金が発生します。但し、第1審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求させていただきます。第1審で勝訴して控訴審を受任しない場合又は控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合は、勝訴の時点で報酬を請求させていただきます。
※自動車損害賠償責任保険に基づく被害者請求に関する支払いがあった場合、相手方保険会社から内払いがあった場合等、事件処理の中間においてまとまった成果があった場合については、その時点で報酬金を支払っていただくことがあります。
※算定不能の場合の経済的利益の額は800万円とします。
※受任後に経済的利益が増加した場合には追加着手金が発生します。
※報酬金算定の際の経済的利益については、実際に回収した金額ではなく、判決・和解等で認められた金額を経済的利益とします。
※金銭債権の利息及び遅延損害金について、確定しているものは、事務所の判断で、着手金及び報酬金の算定の際の経済的利益に含める場合があります。
2 交通事故事件
(1)弁護士特約のない場合
① 着手金 0円
② 報酬金 回収額全額の10%+20万円
※但し、ご自身で保険会社と交渉して賠償額の提示を受けていた場合において、報酬金が増額幅を上回るときには、報酬金を増額幅の範囲にとどめます。
※訴訟に移行した場合の弁護士費用については、別途お見積りいたします。
※請求を受けている側のとき又は物損のみの場合は、着手金、報酬金とも【民事事件】1の基準によります。
※「回収額」には、相手方、相手方が加入する自賠責保険会社及び任意保険会社、依頼者が加入する人身傷害保険並びに労災保険その他これに準ずる保険から回収した金員を含むものとします。
(2)弁護士特約のある場合
※弁護士特約がある場合、原則として保険会社が費用を負担しますので、ご安心ください。
(ただし、保険会社が契約で定めた限度額内での負担になります)
① 着手金及び報酬金については、【民事事件】1の基準によりますが、最低着手金は10万円とします。
※【民事事件】1に記載があるとおり、受任後に経済的利益(損害額)が増加した場合には追加着手金が発生します。この「受任後に経済的利益(損害額)が増加した場合」には、受任後に症状固定して損害額の正式な計算ができるようになった場合、又は受任後に後遺障害が認められた場合等が含まれます。
※【民事事件】1に記載があるとおり、自動車損害賠償責任保険に基づく被害者請求に関する支払いがあった場合、相手方保険会社から内払いがあった場合等、事件処理の中間においてまとまった成果があった場合については、その時点で報酬金を支払っていただくことがあります。
② 相談につき、1時間当たり1万円の相談料が発生します。
③ 着手金及び報酬金については、事案の内容により、上記①の報酬基準によらず、弁護士報酬の額を1時間あたり2万円以上の時間制(実費別)にさせていただく場合があります。
3 債務整理事件(個人)
(1)任意整理
① 着手金 1社あたり4万円
② 報酬金 減額の10%
※原則として6か月以内の分割払い対応可能です。但し、着手金の全額が入金されるまでの間は、債権者との和解は行わないこととします。
※特定調停の手続が必要となった場合は、追加着手金10万円が必要となります。
(2)消滅時効の援用(内容証明郵便作成)
手数料 1社あたり5万円
(3)過払い金返還請求
① 着手金 無料
② 報酬金 減額報酬(減額の10%)+過払い金報酬〔回収額の20%(訴訟時は25%)〕
※訴訟に移行した場合は、着手金について別途お見積りいたします。
(4)自己破産
手続費用
同時廃止の場合 33万円(実費込)
管財事件の場合 45万円(実費込)
※同時廃止の場合の実費とは、印紙代、郵券及び裁判所に納める予納金(官報公告費用)をいいます。管財事件の場合の実費とは、印紙代及び郵券をいいます。したがって、裁判所に納める予納金(官報公告費用及び管財人報酬)が、別途必要となります。
※手続費用は、裁判所への申立て前までの費用支払いになりますので、受任の段階で初期費用はかかりません。
※原則として6か月以内の分割払い対応可能です。
※事業者の場合は別途お見積りいたします。
(5)個人再生
手続費用 45万円(実費込)
但し、再生計画案に住宅資金特別条項の定めをおく場合は50万円(実費込)
※手続費用は、裁判所への申立て前までの費用支払いになりますので、受任の段階で初期費用はかかりません。
※原則として6か月以内の分割払い対応可能です。
4 債務整理事件(法人)
(1)破産申立事件
着手金として、次の金額を、受任時にお支払いいただくことを原則とします。
但し、調査後に金額が確定する追加料金は、その都度、追加でお支払いいただきます。
ア 基本料金 50万円
イ 追加料金
① 代表者等も同時に破産する場合 1人あたり45万円ずつ
※印紙代及び郵券が含まれます。裁判所に予納する官報広告費用及び管財人報酬は別途必要となります。
② 債権額に応じた追加料金
債権額 基本料金に追加する額
1億円未満 50万円
1億円以上5億円未満 150万円
5億円以上10億円未満 250万円
10億円以上50億円未満 350万円
50億円以上100億円未満 450万円
100億円以上 650万円
③ 以下のような特別の事情がある場合には、業務量に応じて追加料金が発生することがあります。
(ⅰ)明渡し未了の営業所などが複数ある場合
(ⅱ)解雇未了・紛争のある従業員が10名を超える場合
(ⅲ)債権者数が20名を超える場合
(ⅳ)緊急の破産申立てが必要となる場合
※ 実費は別途必要となります。
(2)特別清算申立事件 着手金100万円以上
(3)民事再生申立事件 着手金200万円以上
(4)会社更生申立事件 着手金200万円以上
(5)私的整理事件 着手金200万円以上
※上記(2)ないし(5)の着手金については、資本金、資産・負債額、関係人の数等、事件の規模に応じて、受任時に定めます。
5 離婚関係事件
(1)離婚に関して依頼を受ける場合
ア 離婚について(養育費、財産分与及び慰謝料の請求を含む。)
① 交渉 ※1
着手金 20万円
報酬金 20万円+α ※2
② 調停
着手金 30万円 ※3
報酬金 30万円+α ※2
③ 訴訟(第1審)
着手金 40万円 ※4
報酬金 40万円+α ※2
④ 訴訟(上訴審)
着手金 60万円(審級ごと) ※5
報酬金 60万円+α ※2
※1 交渉は、3か月を目安として、その間に解決が難しい場合には、調停への移行を検討していただくことになります。
※2 上記①~④の「+α」は、次の金額を加算することとします。
(ⅰ)財産分与・慰謝料・その他の解決金について
a 回収額の20%
b 減額分の10%
(ⅱ)養育費について:獲得した金額の2年分又は減額した金額の2年分の10%
(ⅲ)その他の困難性がある場合について
a 有責性について争いがある場合:10万円
b 親権について争いがあり親権者に指定された場合:10万円
c 期日が7回以上に達した場合:10万円
d 離婚とともに子との離縁を求める場合:10万円
※3 交渉事件として着手金をお支払いいただいている場合は、10万円になります。
※4 調停事件として着手金をお支払いいただいている場合は、10万円になります。
※5 第1審で着手金をお支払いいただいている場合の控訴審の着手金は、20万円になります。
イ 離婚に伴い婚姻費用について依頼を受ける場合は、別事件として、次の着手金・報酬金が発生します。
① 着手金
(ⅰ)示談交渉着手時 :10万円
(ⅱ)調停移行時 :追加着手金10万円
(ⅲ)調停4回目移行時:追加着手金10万円
(ⅳ)調停7回目移行時:追加着手金10万円
(ⅴ)審判移行時 :追加着手金10万円
(ⅵ)即時抗告審移行時:追加着手金10万円
② 報酬金
獲得した金額の2年分又は減額した金額の2年分の10%
ウ 離婚に伴い、面会交流・子の監護者指定・子の引渡し・DV保護命令・人身保護について法的手続の依頼を受ける場合は、別事件として、次の着手金・報酬金が発生します。
着手金は各法的手続の受任時、報酬金は各法的手続の終了時に発生します。
① 面会交流(調停又は審判)
(ⅰ)着手金 10万円
(ⅱ)報酬金 10万円
※面会交流の報酬金は結果にかかわらず面会交流事件の手続終了時に発生します。
② 監護者指定・子の引渡し(調停又は審判)
(ⅰ)着手金 20万円
(ⅱ)報酬金 20万円
③ DV保護命令・人身保護請求
(ⅰ)着手金 20万円
(ⅱ)報酬金 20万円
※上記①②について、交渉だけを受任する場合は着手金は発生しません。
※上記①②について、調停から審判に移行するとき及び即時抗告審に移行するときは、調停時と同額の追加着手金が発生します。
エ 離婚協議書作成のみの場合
手数料 10万円
但し公正証書の場合は追加手数料5万円(実費別)
(2)離婚に関して依頼を受けない場合
ア 離婚に関して依頼を受けない場合で、金銭的請求(婚姻費用、養育費、財産分与及び配偶者に対する慰謝料)について依頼を受けるとき
① 着手金
(経済的利益) (金額)
~300万円 8%(但し最低額は20万円)
300万円~ 5%+9万円
※婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料は、それぞれの請求について着手金が発生します。
※交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。
※調停から審判に移行するとき、即時抗告審に移行するとき、訴訟に移行するとき及び上訴審に移行するときは、その都度、最初の着手金と同額の追加着手金が発生します。
※受任後に経済的利益が増加した場合には追加着手金が発生します。
② 報酬金
(経済的利益) (金額)
~300万円 16%
300万円~ 10%+18万円
※ 上記①②の経済的利益については、次のとおりとします。
a 養育費・婚姻費用
(a)請求する側の場合 2年分の金額
(b)請求される側の場合 相手方の請求金額に対し減額した額の2年分
b 財産分与・慰謝料
(a)請求する側の場合 認められた金額
(b)請求される側の場合 相手方の請求金額に対し減額した額
イ 離婚に関して依頼を受けない場合で、面会交流・親権者変更・子の監護者指定・子の引渡し・DV保護命令・人身保護について依頼を受けるとき
① 面会交流(交渉・調停又は審判)
(ⅰ)着手金 20万円
(ⅱ)報酬金 20万円
※報酬金は、結論にかかわらず、調停が成立した時又は審判が出た時に発生します。
② 親権者変更(交渉・調停又は審判)
(ⅰ)着手金 30万円
(ⅱ)報酬金 30万円
③ 監護者指定・子の引渡し(交渉・調停又は審判)
(ⅰ)着手金 30万円
(ⅱ)報酬金 30万円
④ DV保護命令・人身保護請求
(ⅰ)着手金 30万円
(ⅱ)報酬金 30万円
※上記①から③について、交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。
※上記①から③について、調停から審判に移行するとき及び即時抗告審に移行するときは調停時と同額の追加着手金が発生します。
ウ 離婚に関して依頼を受けない場合で、年金分割について依頼を受けるとき
① 着手金 10万円
※交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。
※調停から審判に移行するとき及び即時抗告審に移行するときは、その都度、最初の着手金と同額の追加着手金が発生します。
② 報酬金 10万円
(3)婚姻費用・子の引渡し・監護者指定について審判申立てに伴う保全処分をする場合
① 着手金 10万円
② 報酬金 10万円
※婚姻費用、子の引渡し、監護者指定のそれぞれを1件として着手金及び報酬金を算定します。
※即時抗告審に移行するときは、婚姻費用、子の引渡し、監護者指定のそれぞれについて10万円ずつの追加着手金が発生します。
(4)子の引渡し又は面会交流の強制執行
※審判・保全処分から引続き依頼を受けた場合と執行のみで受ける場合とで区別しません。
ア 子の引渡し
① 直接強制
(ⅰ)着手金 20万円
(ⅱ)報酬金 20万円
② 間接強制
(ⅰ)着手金 20万円
(ⅱ)報酬金 20万円
※別途金銭債権の執行をする場合は民事執行の基準による費用が発生します。
イ 面会交流(間接強制)
(ⅰ)着手金 20万円
(ⅱ)報酬金 20万円
※別途金銭債権の執行をする場合は民事執行の基準による費用が発生します。
6 不貞行為を理由とする慰謝料請求事件
① 着手金(交渉・調停・訴訟)
(経済的利益) (金額)
~300万円 8%(但し最低額は20万円)
300万円~ 5%+9万円
② 報酬金
(ⅰ)交渉・調停の場合
(経済的利益) (金額)
~300万円 16%
300万円~ 10%+18万円
(ⅱ)訴訟の場合
(経済的利益) (金額)
~300万円 24%
300万円~ 15%+27万円
※不貞行為を理由とする慰謝料請求について、離婚事件とともにするとき又は離婚請求をせず配偶者に対してする慰謝料請求とともにするときは、着手金については、各請求について定める着手金を合算しますが、報酬金については、回収額の20%とします。
※交渉から調停に移行する場合及び交渉若しくは調停から訴訟に移行する場合は、追加着手金が発生しません。
※訴訟事件は、判決・和解等によって各審級が終了した時点で報酬金が発生します。但し、第1審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求させていただきます。第1審で勝訴して控訴審を受任しない場合又は控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合は、勝訴の時点で報酬を請求させていただきます。
※受任後に経済的利益が増加した場合には追加着手金が発生します。
※報酬金算定の際の経済的利益については、実際に回収した金額ではなく、判決・和解等で認められた金額を経済的利益とします。
※金銭債権の利息及び遅延損害金については、確定しているものは、事務所の判断で、着手金及び報酬金の算定の際の経済的利益に含める場合があります。
7 子の認知、嫡出否認及び親子関係不存在確認
(1)子の認知(父親の生前)及び嫡出否認
ア 交渉(相手方に手続を行わせるための交渉)
① 着手金 20万円
② 報酬金 20万円
※交渉期間は連絡書発送から3か月間とし、その期間を経過した時点で、調停に進むか終了するかのいずれかを協議して決定します。
イ 調停及び訴訟(第1審)
① 交渉に続いて受任した場合
(ⅰ)着手金 10万円
(ⅱ)報酬金 30万円
② 調停または訴訟から受任した場合
(ⅰ)着手金 30万円
(ⅱ)報酬金 30万円
ウ 訴訟(控訴審)
① 第1審に続いて受任した場合
(ⅰ)着手金 10万円
(ⅱ)報酬金 40万円
② 控訴審から受任した場合
(ⅰ)着手金 40万円
(ⅱ)報酬金 40万円
エ 訴訟(上告審)
① 控訴審に続いて受任した場合
(ⅰ)着手金 10万円
(ⅱ)報酬金 50万円
② 上告審から受任した場合
(ⅰ)着手金 50万円
(ⅱ)報酬金 50万円
(2)子の認知(父親の死後)及び親子関係不存在確認
ア 調停
①着手金 30万円
②報酬金 30万円
イ 訴訟(第1審)
① 調停に続いて受任した場合
(ⅰ)着手金 10万円
(ⅱ)報酬金 40万円
② 訴訟から受任した場合
(ⅰ)着手金 40万円
(ⅱ)報酬金 40万円
ウ 訴訟(控訴審)
① 第1審に続いて受任した場合
(ⅰ)着手金 10万円
(ⅱ)報酬金 50万円
② 控訴審から受任した場合
(ⅰ)着手金 50万円
(ⅱ)報酬金 50万円
エ 訴訟(上告審)
① 控訴審に続いて受任した場合
(ⅰ)着手金 10万円
(ⅱ)報酬金 60万円
② 上告審から受任した場合
(ⅰ)着手金 60万円
(ⅱ)報酬金 60万円
※(1)及び(2)のいずれについても、判決、和解等の結論が出た時点で報酬金が発生します。
※(1)及び(2)のいずれについても、認知と併せて養育費を請求する場合は、別途報酬基準に定めるとおり、養育費のみを請求する場合の着手金及び報酬金が必要となります。
※(1)及び(2)のいずれについても、裁判の期日が7回以上に達した場合には、裁判の結果にかかわらず、10万円の報酬金が別途発生します。
8 相続関係事件
(1)相続調査
ア 内容
① 相続人調査
② 遺産調査
③ 方針についての弁護士の意見(書面にしてお渡しします。)
イ 手数料
10万円
※別に資料取得のための手数料、送料等の実費が発生します。
※特別な時間、労力を要する場合には、上記の手数料を増額する場合があります。
※相続人調査は、住所についての調査は行いません。
※遺産調査は、お聞きした範囲での遺産の調査であり、お伝えいただいていない遺産を新たに見つけたり、被相続人の遺産の全てであることを保証するものではありません。
※相続調査を受任した後に遺産分割事件等を受任した場合には、相続調査の手数料を遺産分割事件等の着手金の一部に充当します。
(2)遺産分割(交渉・調停又は審判)
① 着手金
(経済的利益) (金額)
~750万円 30万円
750万円~ 4%
② 報酬金
(経済的利益) (金額)
~300万円 16%
300万円~ 10%+18万円
※経済的利益は、依頼する方が取得すべき財産(着手金算定について)又は取得した財産(報酬金算定について)の時価相当額の合計額とします。
※受任後に経済的利益が増加した場合には追加着手金が発生します。
※交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。
※交渉・調停から審判に移行するときは、追加着手金(当初の着手金の2分の1)が発生します。
※訴訟が必要となった場合には、別途、着手金及び報酬金が発生します。
※不在者財産管理人の選任が必要な場合は、別途、申立費用が必要となります。
(3)寄与分
遺産分割を受任し、さらに遺産分割と独立して寄与分の調停・審判の申立てをする場合は、別途、上記(2)①・②の基準の2分の1の着手金及び報酬金が発生します。
(4)遺言無効確認(訴訟)・遺産確認(訴訟)・遺産分割協議無効確認(訴訟)
① 着手金
(経済的利益) (金額)
~420万円 30万円
420万円~ 5%+9万円
② 報酬金
(経済的利益) (金額)
~300万円 16%
300万円~ 10%+18万円
※着手金及び報酬金算定の際の経済的利益は、依頼する方が取得すべき財産の時価相当額とします。
※受任後に経済的利益が増加した場合には追加着手金が発生します。
(5)遺留分侵害額請求(交渉・調停又は訴訟)・不当利得返還請求(交渉・調停又は訴訟)
① 着手金
(経済的利益) (金額)
~420万円 30万円
420万円~ 5%+9万円
② 報酬金
(経済的利益) (金額)
~300万円 16%
300万円~ 10%+18万円
※着手金算定の際の経済的利益は、請求対象の時価相当額(請求する側の場合と請求される側の場合のいずれも)とします。
※報酬金算定の際の経済的利益は、獲得額(請求する側のとき)又は減額分(請求される側のとき)とします。
※受任後に経済的利益が増加した場合には追加着手金が発生します。
※交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。
※交渉・調停から審判に移行するときは、追加着手金(当初の着手金の2分の1)が発生します。
※訴訟が必要となった場合には、別途、着手金及び報酬金が発生します。
※不在者財産管理人の選任が必要な場合は、別途、申立費用が必要となります。
(6)相続放棄
① 基本 手数料 10万円
但し、相続人が2人以上の場合は、2人目以降の相続人について1人あたり5万円
※相続人が2人以上の場合は、1人ごとに契約書を作成させていただきます。
相続人間における費用負担の不公平は相続人間で調整していただき、当事務所は関与しないこととさせていただきます。
② 財産状況の調査を要する場合、被相続人の死亡から3か月経過している場合及び法定単純承認が疑われる場合等は、別途手数料が発生します。
(7)相続の承認・放棄の期間伸長
① 基本 手数料 10万円
但し、相続人が2人以上の場合は、2人目以降の相続人について1人あたり5万円
② 財産状況の調査を要する場合は、別途手数料が発生します。
(8)相続財産管理人選任申立て
手数料 10万円
但し、相続財産管理人の報酬等の実費が別途必要となります。
(9)遺産分割協議書作成のみの場合(手数料)
(遺産総額) (金額)
~300万円 10万円
300万円~ 1%+7万円
(10)遺言書作成(手数料)
① 定型の場合 10万円
② 非定型の場合
(ⅰ)基本
(遺産総額) (金額)
~300万円 20万円
300万円~ 1%+17万円
(ⅱ)特に複雑又は特殊な場合は、依頼者との協議により定める額
※「定型」とは、すべての財産をひとりに遺贈し又は相続させる場合、財産調査が必要ない場合等をいうものとします。
※公正証書にする場合は、追加手数料5万円
※当事務所の弁護士を遺言執行者に指定したときは、追加手数料5万円が発生します。
(11)遺言執行(手数料)
① 基本
(経済的利益) (金額)
~300万円 30万円
300万円~ 2%+24万円
② 特に複雑又は特殊な場合は、受遺者との協議により定める額
※訴訟手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に訴訟手続に要する弁護士報酬が発生します。
(12)財産管理委任契約
① 財産管理委任契約書作成
手数料 10万円
但し、公正証書作成のための実費が別途必要となります。
② 財産管理開始後
手数料 月額5万円
但し、不動産の管理・処分その他複雑または継続的な事務処理を行う場合または不動産の処分等の特別な事務処理を行う場合は別途お見積もりいたします。
(13)任意後見契約
① 任意後見契約作成
手数料 10万円
但し、公正証書作成のための実費が別途必要となります。
② 任意後見開始後
手数料 月額5万円
但し、不動産の管理・処分その他複雑または継続的な事務処理を行う場合または不動産の処分等の特別な事務処理を行う場合は別途お見積もりいたします。
(14)民事信託
ア プラン提案
① 内容
資料の収集をせず、聴き取りした内容に基づいて、事案解決の選択肢を書面で提案します。
② 手数料 10万円
イ 民事信託設計コンサルティング
① 内容
必要な資料を収集し、それに基づいて、本格的な信託の設計を行います。
② 手数料
(信託財産の評価額) (手数料)
~1億円 1%(但し、最低額は30万円)
1億円~3億円 0.5%+50万円
3億円~5億円 0.3%+110万円
5億円~10億円 0.2%+160万円
10億円~ 0.1%+260万円
ウ 民事信託契約書作成
手数料 1契約につき15万円
公証役場費用が別途必要になります。
エ 信託登記費用
実費
登録免許税が別途必要になります。
※ア~エにつき、登記事項証明書、評価証明書、戸籍謄本等の収集は別途実費が必要となります。
(15)死後事務委任契約
ア 契約書作成
手数料 20万円
※公正証書を作成する場合、別途公証人役場へ納める手数料が発生します。
イ 死後事務処理
下記①~⑦の中から必要なものを組み合わせていただきます。
① 死亡直後の緊急対応(ご遺体引き取り、葬儀の手配、関係者への死亡連絡、死亡診断書の受領、死亡届の提出、火葬許可申請、相続財産管理口座の開設等)
手数料 15万円
② 葬儀・火葬に関する手続(葬儀の施行)
手数料 10万円
③ 埋葬に関する手続
手数料 10万円
④ 入院費・施設利用料の精算手続
手数料 3万円
⑤ 住居内の遺品整理、不動産賃貸借契約の解約、住居引渡しまでの管理、各種公共サービス等の解約手続等
手数料 15万円
⑥ 勤務先企業・機関の退職手続
手数料 5万円
⑦ 行政機関向けの手続(各種証明書返納、年金の受給停止、固定資産税・住民税の納税等)
手数料 7万円
※①~⑦にあてはまらない業務については別途協議のうえ定めます。
※原則として、選択された内容の合計額を契約時(生前)にお支払い頂きますが、どうしても生前にお支払い頂けない特別な事情がある場合には、当事務所との間で、死後事務委任契約と同時に、任意後見契約または財産管理契約を締結されることを条件として、一部を死後にお支払い頂くことを検討させていただくことがあります。
※葬儀や遺品整理などにかかる実費は別途必要となります。
※受任後、委任者の生前に経済状況の著しい変化があった場合、報酬額を改定させていただく場合があります。
9 その他の家事事件
(1)不在者財産管理人選任申立て
手数料 20万円
但し、不在者の調査に著しく手数を要する場合は別途ご相談させていただきます。
不在者財産管理人の報酬等の実費が別途必要となります。
(2)失踪宣告
手数料 30万円
但し、失踪者の調査に著しく手数を要する場合は別途ご相談させていただきます。
(3)成年後見・保佐・補助の申立て
手数料 20万円
但し、鑑定費用その他の実費が別途必要になります。
10 不動産関係事件
(1)建物明渡し
ア 示談交渉の場合
① 着手金 20万円
② 報酬金 20万円
イ 調停又は訴訟の場合
① 着手金 30万円
② 報酬金 30万円
※交渉から調停に移行する場合、交渉若しくは調停から訴訟に移行する場合、又は控訴審若しくは上告審に移行する場合は、その都度、追加着手金10万円が発生します。
※第1審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求させていただきます。第1審で勝訴して控訴審を受任しない場合又は控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合は、勝訴の時点で報酬を請求させていただきます。
ウ 強制執行
手数料
①本案に付随して強制執行を受任する場合 15万円
②本案を受任せず強制執行だけを受任する場合 30万円
※本案に引き続き、強制執行をご依頼いただくときは、強制執行が終了するまで、本案の報酬金のお支払いを保留することができます。
※別途予納金が必要となります。
(2)土地明渡し(建物収去土地明渡しを含む。)
① 着手金
(経済的利益) (金額)
~420万円 30万円
420万円~ 5%+9万円
② 報酬金
(経済的利益) (金額)
~300万円 16%
300万円~ 10%+18万円
※経済的利益については、固定資産評価額とします。
※交渉から調停に移行する場合、交渉若しくは調停から訴訟に移行する場合、又は控訴審若しくは上告審に移行する場合は、原則として、別途、追加着手金が発生します。
※第1審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求させていただきます。第1審で勝訴して控訴審を受任しない場合又は控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合は、勝訴の時点で報酬を請求させていただきます。
(3)境界に関する事件
ア 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟(示談交渉を含みます。)
① 着手金 50万円
② 報酬金 固定資産評価額の5%(但し最低額は50万円)
イ 筆界特定の申請
① 着手金 25万円
② 報酬金 25万円
※ 土地家屋調査士費用等の実費は別途必要となります。
11 B型肝炎給付金請求訴訟
① 着手金:なし
② 報酬金
(ⅰ)20年の除斥期間が経過した無症候キャリアの場合:12万円
(ⅱ)それ以外の場合:給付金の実質12%(給付金の16%の内4%を国が負担するため)
※ 調査費用は無料です。
※ 印紙代及び切手代の実費は別途必要になります。
12 医療事故
(1)調査
ア 証拠保全をしない場合 手数料20万円
イ 証拠保全をする場合 手数料30万円
(2)示談交渉
ア 着手金
① 事前に(1)の調査を依頼された方 10万円
② 事前に(1)の調査を依頼されていない方 30万円
イ 報酬金
(経済的利益)
~300万円 30%
300万円~ 25%+15万円
(3)訴訟
ア 着手金
① 事前に(1)の調査を依頼された方 70万円
② 事前に(1)の調査を依頼されていない方 100万円
※示談交渉から訴訟に移行する場合は、示談交渉における着手金を上記の着手金の一部に充当します。
イ 報酬金
(経済的利益)
~300万円 30%
300万円~ 25%+15万円
※報酬金算定の際の経済的利益については、遅延損害金を含めた債権総額を経済的利益とします。
※報酬金算定の際の経済的利益については、実際に回収した金額ではなく、判決・和解等で認められた金額を経済的利益とします。
※第1審で請求の全部または一部が認められて控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で請求の全部または一部が認められて上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求させていただきます。第1審で請求の全部または一部が認められて控訴審を受任しない場合又は控訴審で請求の全部または一部が認められて上告審を受任しない場合は、請求の全部または一部が認められた時点で報酬を請求させていただきます。
※ADRまたは調停の手続を選択される場合は、別途お見積りさせていただきます。
13 投稿記事削除等請求
(1)削除請求
① 交渉
(ⅰ)着手金 相手方1社ごとに3万円
(ⅱ)報酬金 相手方1社ごとに3万円
② 仮処分及び訴訟
(ⅰ)着手金 相手方1社ごとに20万円
(ⅱ)報酬金 相手方1社ごとに20万円
※交渉から仮処分及び訴訟に移行する場合、①(ⅰ)と②(ⅰ)の差額の追加着手金が発生します。
※仮処分を申し立てる場合、②に加えて、約30万円(裁判所が決定します。)の予納金が実費として必要となります(ご依頼時に着手金のお支払いと合わせて、予納金の見込額をお預かりする場合があります。)。
※同時に複数の投稿を対象とする場合においては、投稿内容の類似性を踏まえて、当事務所の判断で増額や減額を行う場合があります。
※報酬金は、対象となる記事が削除された場合に発生します。
(2)発信者情報開示請求
① 交渉
(ⅰ)着手金 相手方1社ごとに5万円
(ⅱ)報酬金 相手方1社ごとに5万円
② 仮処分及び訴訟
(ⅰ)着手金 相手方1社ごとに25万円
(ⅱ)報酬金 相手方1社ごとに25万円
※①交渉から②仮処分及び訴訟に移行する場合、①(ⅰ)と②(ⅰ)の差額の追加着手金が発生します。
※仮処分を申し立てる場合、②に加えて、約20万円(裁判所が決定します。)の予納金が実費として必要となります(ご依頼時に着手金のお支払いと合わせて、予納金の見込額をお預かりする場合があります。)。
※同時に複数の投稿を対象とする場合においては、投稿内容の類似性を踏まえて、当事務所の判断で増額や減額を行う場合があります。
※報酬金は、経由プロバイダ(発信者との契約等に基づいてインターネット用の通信回線を提供する回線事業者をいいます。)から発信者の住所、氏名等の個人情報が開示された場合に発生します。
※経由プロバイダへアクセスログ保存の仮処分を申し立てる場合(経由プロバイダにおけるアクセスログの保存期間が過ぎようとしている場合に、その保存を求めるために必要な手続きです。)、別途20万円の手続費用がかかります。
※①②ともに、コンテンツプロバイダ(発信者が経由プロバイダを通じて送信した投稿記事のデータをウェブサーバーに記録し、これを閲覧者へ送信可能な状態にするサービスを提供している管理者をいいます。)への発信者情報開示請求および経由プロバイダへの発信者情報開示請求を含みます。
※交渉において、コンテンツプロバイダからIPアドレス(発信者が当該投稿記事の送信を行う際に、その接続に用いた経由プロバイダから割り当てられる数字の羅列をいいます。)が開示されたものの、経由プロバイダから発信者の住所、氏名等の個人情報が開示されず訴訟に移行する場合(仮処分に従わない場合)、①(ⅰ)と②(ⅰ)の差額の追加着手金が発生します。
※②について、対象となる投稿記事が複数あるなどの事案でコンテンツプロバイダへの発信者情報開示請求をした結果、発信者のIPアドレスが複数開示されたものの、それぞれが異なる経由プロバイダが割り当てたものであることにより相手方となる経由プロバイダの数が増加する場合、追加着手金が発生します。
※別途、発信者に対して損害賠償請求事件等の民事事件や刑事告訴する場合には、(2)とは別途弁護士費用がかかります。
※(1)(2)とも、切手代、書類取得費用、交通費等の実費が別途必要となります。
14 保全命令申立事件等
※本報酬基準に別途定める場合を除きます。
① 着手金 20万円
② 報酬金 20万円
但し本案の目的の全部又は一部を達したときは【民事事件】1②の報酬金を加算します。
※保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、上記①・②とは別に、【民事事件】10(民事執行事件)に準ずる額の着手金及び報酬金が発生します。
15 民事執行事件
※子の引渡し及び面会交流については【民事事件】5(4)の基準により、建物明渡しについては【民亊事件】8(1)ウの基準によります。
※訴訟を受任した後に次の各事件を受任する場合であっても、次の着手金及び報酬金が必要となります。
※委任契約で定めた財産及び方法以外の民事執行を行なう場合は、改めて委任契約を締結し、次の着手金及び報酬金が必要となります。
(1)民事執行事件
① 着手金
(経済的利益) (金額)
~300万円 4%(最低額は10万円)
300万円~ 2.5%+4万5000円
② 報酬金
(ⅰ)原則
(経済的利益) (金額)
~300万円 4%
300万円~ 2.5%+4万5000円
(ⅱ)給与の差押え等、継続的な回収が予定される場合
回収額の4%
(2)執行停止事件
① 着手金
(経済的利益) (金額)
~300万円 4%(最低額は10万円)
300万円~ 2.5%+4万5000円
② 報酬金
事件が重大又は複雑なときのみ次の額
(経済的利益) (金額)
~300万円 4%
300万円~ 2.5%+4万5000円
16 契約締結交渉
① 着手金
(経済的利益) (金額)
~700万円 10万円
700万円~ 1%+3万円
② 報酬金
(経済的利益) (金額)
~300万円 4%
300万円~ 2%+6万円
17 支払督促事件
① 着手金
(経済的利益) (金額)
~700万円 10万円
700万円~ 1%+3万円
② 報酬金
(経済的利益) (金額)
~300万円 8%
300万円~ 5%+9万円
※訴訟に移行したときの着手金は、【民事事件】1①の額と上記①の額の差額とします。
※報酬金は具体的な回収をしたときに限って発生します。
【刑事事件】
1 起訴前(被疑事件)
① 着手金 30万円以上
② 報酬金
(ⅰ)不起訴の場合 30万円以上
(ⅱ)求略式命令の場合 30万円以上
2 起訴後(被告事件)及び再審事件
① 着手金 30万円以上
② 報酬金
(ⅰ)無罪の場合 50万円以上
(ⅱ)刑の執行猶予の場合 30万円以上
(ⅲ)刑の軽減の場合 30万円以上
(ⅳ)検察官上訴棄却の場合 30万円以上
(上記1及び2について)
※同一弁護士が起訴前に受任した事件を起訴後も引き続き受任するときは、別に着手金を受けることができる。
※同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金及び報酬金を減額することができる。
※追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、着手金及び報酬金を減額することができる。
※検察官上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、費やした時間・執務量を考慮した上で、1又は2による。
3 再審請求事件
① 着手金 30万円以上
② 報酬金 30万円以上
4 保釈その他
※「その他」=勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立て
依頼者との協議により被告事件及び被疑事件のものとは別に相当な額を受けることができる(1件あたり最低額10万円)。
5 告訴その他
※「その他」=告発、検察審査の申立て、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続
① 着手金 1件につき20万円以上
② 報酬金 依頼者との協議により受けることができる。
【少年事件】
1 家庭裁判所送致前及び送致後
① 着手金 20万円~40万円
② 報酬金
(ⅰ)非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分の場合 20万円以上
(ⅱ)その他の場合 20万円~40万円
2 抗告、再抗告及び保護処分の取消し
① 着手金 20万円~40万円
② 報酬金
(ⅰ)非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分の場合 20万円以上
(ⅱ)その他の場合 20万円~40万円
3 逆送事件
【刑事事件】の1及び2による。
但し、同一弁護士が受任する場合の着手金は、送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の範囲内で増減できる。
(上記1~3について)
※家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮し、事件の重大性等により増減額することができる。
※同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、着手金及び報酬金を減額することができる。
※追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、着手金及び報酬金を減額することができる。
【裁判上の手数料】
1 証拠保全
20万円
但し、旅費・日当が別途必要となります。
2 即決和解
※本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することができないものとします。
(1)示談交渉を要しない場合
(経済的利益) (手数料)
~300万円 10万円
300万円~ 1%+7万円
(2)示談交渉を要する場合は、示談交渉事件として、【民事事件】1の基準によります。
3 公示催告
(経済的利益) (手数料)
~300万円 10万円
300万円~ 1%+7万円
4 倒産整理事件の債権届出
① 基本 5万円~10万円
② 特に複雑又は特殊な場合 依頼者との協議により定める額
5 清算人等の選任申立て
① 基本 10万円~20万円
② 特に複雑又は特殊な場合 依頼者との協議により定める額
【裁判外の手数料】
1 法律関係調査
※事実関係調査を含みます。
(1)基本 5万円~20万円
(2)特に複雑又は特殊な場合 依頼者との協議により定める額
2 契約書類及びこれに準ずる書面の作成
(1)3時間まで 10万円
(2)3時間を超えた場合は超えた時間30分あたり1万5000円
(超過時間が30分に満たない場合は切り捨て)
※受任時に基本手数料として上記(1)の10万円をお支払いいただき、終了後に上記(2)の追加手数料をお支払いいただきます。
3 契約書類及びこれに準ずる書面のチェック
(1)1時間まで 2万円
(2)1時間を超えた場合は超えた時間30分あたり1万円
(超過時間が30分に満たない場合は切り捨て)
※受任時に基本手数料として上記(1)の2万円をお支払いいただき、終了後に上記(2)の追加手数料をお支払いいただきます。
4 内容証明郵便作成
(1)弁護士名の表示なし
① 基本 3万円
② 特に複雑又は特殊な場合 依頼者との協議により定める額
(2)弁護士名の表示あり
① 基本 5万円
② 特に複雑又は特殊な場合 依頼者との協議により定める額
※上記(2)の場合において、金銭的請求を内容とするものであり、回収した金額があるときは、【民事事件】1②の基準による報酬金が発生します。
5 会社設立等
※ 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算等が含まれます。
(資本額等) (手数料)
~1000万円 4%
1000万円~2000万円 3%+10万円
2000万円~1億円 2%+30万円
1億円~2億円 1%+130万円
2億円~20億円 0.5%+230万円
20億円~ 0.3%+630万円
※「資本額等」=資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額
※最低額
合併・分割 200万円
通常清算 100万円
その他の手続 10万円
6 会社設立等以外の登記等
(1)申請手続 1件5万円(事案によって増減できる。)
(2)交付手続(登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等) 1通1000円
7 株主総会等指導
(1)基本 30万円以上
(2)総会準備も指導する場合 50万円以上
8 現物出資等証明(会社法33条3項及び同法207条)
1件30万円
但し、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して増減額できる。
9 顧問料
別に定める。
10 日当
往復の移動に要する時間(1時間未満切捨)について、1時間あたり1万円の金額を日当とします。
業務終了時刻が午後5時を過ぎて宿泊した場合、その日のうちに帰還することが困難な場合、業務が複数日に渡る場合等は、別途、1泊あたり1万円の宿泊費が発生します。
別途、交通費が必要となります。
【備考】
1 弁護士報酬(弁護士費用)の種類及び支払時期について
(1)着手金及び報酬金(成功報酬)
① 着手金
着手金は、事件処理の対価のうち、結果のいかんにかかわらず、弁護士に事件処理(裁判を含む。)を依頼した時点で支払うものをいいます。
但し、交渉から調停に移行する場合、交渉若しくは調停から訴訟に移行する場合、又は控訴審若しくは上告審に移行する場合は、原則として、別途、追加着手金が発生します。
受任後に経済的利益が増加した場合には追加着手金が発生します。
② 報酬金
報酬金(成功報酬)は、事件処理の対価のうち、成功の程度に応じて、事件処理(裁判を含む。)が終了した時点で支払うものをいいます。
訴訟事件は、判決・和解等(訴え・上訴の取下げ及び請求の放棄・認諾を含みます。)によって各審級が終了した時点で報酬金が発生します。
但し、第1審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求させていただきます。
第1審で勝訴して控訴審を受任しない場合又は控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合は、勝訴の時点で報酬を請求させていただきます。
自動車損害賠償責任保険に基づく被害者請求に関する支払いがあった場合、相手方保険会社から内払いがあった場合等、事件処理の中間においてまとまった成果があった場合については、その時点で報酬金を支払っていただくことがあります。
③ 経済的利益
報酬金算定の際の経済的利益については、実際に回収した金額ではなく、判決・和解等で認められた金額を経済的利益とします。
金銭債権の利息及び遅延損害金については、確定しているものは、事務所の判断で、着手金及び報酬金の算定の際の経済的利益に含める場合があります。
(2)手続費用
裁判上の手続のうち一部のものについて、裁判所への申立て時までに一括または分割で支払う手続の対価をいいます。
個人再生手続、自己破産手続の費用がこれにあたります。
(3)裁判上の手数料
裁判上の手続のうち一部のものについて、弁護士に手続を依頼した時点で支払う手続の対価をいいます。
証拠保全、示談交渉を要しない即決和解、公示催告、倒産整理事件の債権届出、家事事件手続法別表第二記載のものがこれにあたります。
(4)裁判外の手数料
当事者間の実質的な争いが想定されない裁判外の事務的な手続について、弁護士に依頼した時点で支払う手続の対価をいいます。
法律関係調査、契約書類及びこれに準ずる書面の作成、内容証明郵便作成、遺言書作成、遺言執行、会社設立等、登記・登録等の費用がこれにあたります。
(5)実費
事件処理・手続のため実際に出費されるもので、その都度支払う費用をいいます。
裁判所に納める印紙代、予納郵券(切手)代、記録謄写費用、保証金、鑑定料、交通費等がこれにあたります。
2 時間制
着手金及び報酬金については、依頼者との協議により、定めた報酬基準によらず、弁護士報酬の額を1時間ごとに次の金額とする時間制とする場合があります。
弁護士経験5年未満の弁護士 2万円
弁護士経験5年以上10年未満の弁護士 2万5000円
弁護士経験10年以上の弁護士 3万円
※税別、実費別
3 事件等の個数等
(1)弁護士報酬は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とします。裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とします。したがって、交渉から調停に移行する場合、交渉若しくは調停から訴訟に移行する場合、又は控訴審若しくは上告審に移行する場合は、原則として、別途、追加着手金が発生します。
(2)同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受けることとします。したがって、第1審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求します。これに対し、第1審で勝訴して控訴審を受任しない場合又は控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合は、勝訴の時点で報酬を請求します。
4 弁護士の報酬請求権
(1)弁護士は各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができます。
(2)紛争の実態が共通な複数の事件を受任するとき若しくは複数の依頼者から委任事務処理の一部を共通とする同種事件を受任するときは、弁護士報酬を減額することができます。
5 弁護士報酬の増額または減額
本基準に定める弁護士報酬額は原則としての基準額であり、例外として、事案の内容により、委任契約において、基準額を増加または減少した金額を定めることがあります。たとえば、事件等が特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき等においては、弁護士報酬を増額することがありますが、その際は、事前にご説明させていただいてからご依頼をお受けする形となります。
6 着手金の減額と報酬金の増額
着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、着手金を減額して、報酬金を増額することができます。但し、この場合において、着手金及び報酬金の合計額は、報酬基準所定の着手金と報酬金の合算額を超えないことを原則とします。
7 委任契約の中途終了
(1)事件等の処理が、解任、辞任または継続不能により中途で終了した場合、受領済の着手金、出張日当及びその他の手続費用については、原則として返還しません。但し、弁護士の処理の程度及び終了に至った経緯によっては、弁護士の判断により、受領済の着手金、出張日当及びその他の手続費用の一部を返還する場合があります。
(2)上記(1)本文の場合において、弁護士は依頼者に対し、弁護士の判断により、弁護士の処理の程度及び終了に至った経緯に応じ、着手金、出張日当及びその他の手続費用のうち未受領のもの、並びに報酬金の一部または全部を請求することができます。
8 事件処理の中止等
依頼者が着手金、手続費用、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、あらかじめ依頼者に通知し、事件等に着手せず又はその処理を中止することができます。
9 弁護士報酬の相殺等
依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができます。その場合には、すみやかに依頼者にその旨を通知します。
10 消費税に相当する額
この規定に定める基準は、消費税法(昭和63年法第108号)に基づき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する金額を含みません。