海産物の電話勧誘販売や送り付けに関するトラブル事例

お問い合わせ

法律に関するご相談は「何度でも」無料。お気軽にお問い合わせください!

朝9時〜夕方6時・土日祝も受付中

【24時間対応】

  • 営業時間外はWEBにてお問い合わせください
目次

ご挨拶

平素よりお世話になっております。
岡野法律事務所弁護士の平山直樹と申します。

今回は、知っておかないと危ない最近のトラブル事例について解説したいと思います。

海産物の電話勧誘販売や送り付けに関するトラブルについて

近年、海産物の電話勧誘販売や送り付けに関するトラブルが増加しています。

このようなトラブルは、2021年度には前年度比で2倍以上に増加し、2022年度も同様に多くの報告がされており、国民生活センターが注意喚起をする事態になっています。

電話勧誘販売に関するトラブルとしては、例えば、次のような事例が報告されています。

自宅に電話があり、電話に出てみると、「以前、ふるさと納税の返礼品を送ったことのある事業者です。コロナ禍で収入が減って困っています。カニもたくさん入っています。サービスします。」と言われて、支援するつもりで購入したが、2万円支払って代引配達で受け取った商品を見てみるとカニは入っておらず、全く値段に見合わない内容だったというものです。

まず、少しでもおかしいと感じたら、きっぱり断ることが大事です。

しかし、何となく契約をしてしまった後に、やっぱり断ればよかったと思いなおすこともあるでしょう。

そのようなときには、クーリング・オフという制度を思い出してください。

電話勧誘販売であれば、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電子メールなどにより契約の解除ができます。

日持ちしない海産物だからしょうがないと思って諦めてしまいたくなるかもしれませんが、それは悪質な事業者の思うつぼです。

次に、送り付けに関するトラブルは、例えば、自宅に電話をしてきた事業者から、海産物の購入を勧誘されて断ったのに、「通常2万円のところ1万円でいいです。ありがとうございました。」と一方的に電話を切られ、後日、海産物が自宅に送られてきたといったものです。

このように、頼んでもいない商品が届いても、受け取らないようにしましょう。

家族が受け取ってしまったり、置き配であったりしても、一方的に送られてきた商品であれば、自由に処分してよいことになっています。

一方的に送られてきたものだけど、食べてしまったので代金を支払わないといけないのではないかと思うかもしれませんが、その必要はありません。

今回紹介したものに限らず、当事務所では、さまざまな契約トラブルに関する相談をいただいています。

不安に感じたときは、ぜひご相談ください。

目次